ご自分等で障害年金の申請や(再)審査請求をする場合について
ご相談の中で時折、ご自身またはご本人のご家族の方等で、「今から障害年金の申請をしようとしている方」や、「もう既に申請に手を付け始めましたが途中で行き詰まってしまったという方」、また「申請は済ませたが結果、不支給または希望の等級でなかったという方」からのご相談があります。そうした方へのアドバイスです。
1、今からご自身等で申請をしようとしている方や書類を揃え始めたが行き詰まった方へのアドバイス。
一にも二にも「初回の申請が大変重要であり大切なこと」を認識してください。
なぜなら、この初回の申請で不支給または思っていた等級よりも低い処分となった場合、その処分を覆す(くつがえす)方法として「審査請求」というものがありますが、この審査請求で希望の処分に変更となる確率は現状「大変厳しい」ものだからです。また審査請求で出た処分に不満なら「再審査請求」という方法もありますが、この再審査請求についても現状「希望の処分に変更となる確率は大変厳しい」ものだからです。
この審査請求も再審査請求も、一般的には数カ月程度かかることがあり、加えて希望どおりの処分になる確率が大変厳しいとなると、まさに「時間と労力だけを浪費してしまう」可能性が高いからです。
だからこそ「初回の申請からしっかりとした書類を揃えて請求」して欲しいのです。
そのしっかりとした書類という意味で問題になってくるのは、例えば「受診状況等証明書の有効性の有無」や、「受診状況等証明書が取れなかった場合の対処法」、また「より実情を反映した診断書の依頼方法」や、「診断書と整合性のとれた病歴就労状況等申立書の書き方」などが考えられます。加えてこれらの問題を1つずつ解決していくうえで、「障害認定基準や各種通達などの法的な側面にも沿った有効的かつ整合性のとれた必要書類」を揃えていかなければしっかりとした書類とは言えません。それらを軽視して適当な書類を初回に申請してしまっては、希望する結果が得られない可能性があるうえに、先にも述べましたが、その結果を覆すことは大変厳しいことを認識した上で、初回の申請を慎重に取り組んでください。
もし、初めから障害年金に精通した社会保険労務士にちゃんとした書類を整えてもらい申請していれば支給された可能性が高かったものを、ご自身やご家族がネット等で調べたあやふやな情報に基づいて申請したがために書類の不備等により不支給となってしまっては本当に勿体ない話です。
また、ネットなどで調べたが途中で断念してしまい不必要に時間をかけてしまった挙句「事後重症請求(平たく言えば、最近の調子が悪い方への障害年金)」をする方は、1カ月申請が遅れると、1カ月分の受給を損してしまい遅れれば遅れた分、どんどん損をしてしまうことになりえますので、そうするとまたこれも勿体ない話です。
加えて書類の不備等があった場合、日本年金機構から申請後でもちゃんとした書類を再度整えて出して欲しいといった連絡が入ることもあり、またそうした連絡がなくても決定がおりるまでの数カ月間「連絡があるかも知れない」と不安にさいなまれ身構えているのも辛いものがあろうかと思います。
ご自身でなさる場合は、そもそもご病気を抱えた上ですので、肉体的にも精神的にも大変な負担がかかる可能性があり、ご病状を悪化させてしまうこととなれば本末転倒です。また、ご家族等が代わりに申請される場合でも、仕事を抱えてる方には相応の負担がかかり仕事への悪影響もあればこれもまた本末転倒になりかねません。(尚、社会保険労務士資格のない者が「報酬」をもらい本人に代わって障害年金の申請をすることは社会保険労務士法違反に抵触するおそれがありますのでご注意ください。)
以上を踏まえた上で、ご自身、もしくはご家族等の方は申請を確実に進めてください。尚、途中までご自身等でやって思わぬ診断書や受診状況等証明書等ができあがってしまってその修正依頼をかけることはケースによっては大変難しいことがあるため、そのようなことなら最初から社会保険労務士に委任されたほうが、ご自身等へのご負担も少ないため、やはり申請に自信がない場合は、最初から信用のおける障害年金に精通した社会保険労務士に委任されるのがベターかと思います。
1の方へのアドバイスは以上となりますが、やはり今後、ご自身等で障害年金の請求を進めて行く自信のない方等は「ご相談・ご依頼について」
より、必要事項を記入し送信して戴ければ、適宜、ご連絡を差し上げます。
2、次に、ご自分等で申請を済ませた結果、不支給または希望の等級でなかったという方へのアドバイス。
請求が棄却された場合や決定等級に不満がある場合等は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月」を経過する前に社会保険審査官に対し「審査請求」を行うことができます。また審査請求で出た処分に対する不服のある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2か月」を経過する前に「再審査請求」ができます(尚、審査請求後に諸条件を満たせばその他の方法として提訴も可能です)。
ここで大切なことはそれぞれ申請までの「期限」があることです。この限られた期限内に、既に出された処分を覆すほどの資料や申立て書類を揃えることは、大変難易度が高いことが考えられることです。
またもう1つ大切なことは「感情だけの申立てではその処分を覆すにはほぼ期待できないのも実情」ということです。あくまで「障害認定基準」や「該当する通達」等の「法的な根拠」に基づいた申し立てを行うことが大変重要であることです。
このような申し立てを、限られた時間内にご自身やご家族等で行うことは、労力を惜しまずネットや本で調べ上げたり、障害年金の相談窓口等で親切に教えてくれる方に教えて戴くなどできれば、不可能とまでは言いませんが、それでも大変難しいものであるということをご承知の上で、審査請求ないし再審査請求に取り組んで戴きたいということです。
そのうえで、もし、途中までご自分等でやって、やっぱりできないからと申請期限が迫ってから委任されるよりは、最初から委任なされたほうが、委任された社会保険労務士も申請期限までの時間的余裕があるため、より良い書類を揃えられる可能性が高まり、処分変更の可能性を少しでも高くできる可能性に繋がりベターだということも付け加えておきます。(尚、上記1でも書きましたが、社会保険労務士資格のない者が「報酬」をもらい本人に代わって障害年金の審査請求や再審査請求をすることは社会保険労務士法違反に抵触するおそれがありますのでご注意ください。)
2の方へのアドバイスは以上となりますが、やはり今後、ご自身等で障害年金の請求を進めて行く自信のない方等は「ご相談・ご依頼について」
より、必要事項を記入し送信して戴ければ、適宜、ご連絡を差し上げます。
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