また特にこんな方に
障害年金という制度自体、一般の方にはあまり知られていないのが実情です。「障害年金なんて知らなかった。そんないいものがあったなら、もっと前に申請しておきたかった。」といった声も数多くあるのも実情です。例えば、「5年以上も前からうつ病で通院していて、つい最近、障害年金の制度を知りましたが、この期間の障害年金はもらえませんか?」といったようなご質問などもその一例です。
当事務所では特にそうした「遡って(さかのぼって)障害年金の受給を目指したい」という方の申請に力を入れて取り組んでおり諸条件を満たせば、このような遡及の障害年金では「最大5年間」の遡り受給が認められています。なお、当事務所ではメンタル(精神)の障害以外にもその他の傷病についての障害年金も取り扱っています。いずれにしましても、こうした遡りの障害年金に関してのご相談やご依頼については、当HPの 「ご相談・ご依頼について」より必要事項を記入し送信して戴ければ、適宜、ご連絡を差し上げます。
~大阪の吹田・箕面・豊中・茨木・摂津 ・池田 で障害年金のことなら~「いわさき社会保険労務士事務所」